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トピックとお知らせ

ラオスのこどもが認定NPOとなりました

ラオスのこども が国税庁から、平成22年5月16日から平成27年5月15日の期間、認定NPOとして認定されました。

特定非営利活動法人 ラオスのこども
国税庁認定番号:課法 11-192
認定年月日: 平成22年4月26日

認定を受けたことで、ラオスのこども に対する皆さまのご寄付は、
・個人の方においては、確定申告時などの所得税の計算において寄附金控除の対象になります。
・また法人では、法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度で処理できることになります。
・さらに、相続または遺贈により財産を取得した方が、相続財産をご寄付なさる場合には、ご寄付なさる財産の価格は、相続税の課税対象から除かれます。

この認定おいては、
・運営組織及び経理が適切であること
・事業活動の内容が適性であること
・情報公開を適切におこなっていること
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実など
がないことなどが審査の条件で、まだ認定を受けるNPOが少ない中、私たちの活動の適性が公式に認められたことになります。(内閣府 「認定NPO制度のしくみ」より)

これを機に、ますます皆さまのご期待に沿う活動となりますよう、質を高めてまいりますので、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

・寄附金控除を受けるためには、ラオスのこどもが発行する領収書を添付する必要があります。
・活動会員費 サポーター会員費は寄付金控除の対象となりません。
・年間の寄付金の合計が 2,000円以下の場合は寄付金控除の対象となりません。
・規定により寄付者名簿の保管が義務づけられています。名簿への掲載を希望されない場合はご連絡ください。その際は、寄付金控除は適用されません。


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